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平成30年度報酬改定について思うこと


 4月から報酬改定があり、新しい加算申請やそれに基づく請求事務処理など、どの事業所さんも大変なことになっていると思います。からふるも例外なく大混乱に陥っています。

 それに加えて4月末~5月初めはゴールデンウィーク。お休みの事業所も多く、本来は早めに請求事務のやりとりをしなければならないのですが、いまだ不明な点も多く、確認や訂正が必要になったりして遅れ気味になっています。解決できていない不明点は後日修正が必要になるかもと指摘されており、過誤が発生した場合、上限管理事業所さんにも迷惑をかけるので、神経を使う日々です。

 からふるは重症心身障がい児対象の事業所なので、他事業所と算定ルールが違う点も多く、わからないことだらけ。藪蛇になるかも…と思いながらも、乙訓保健所(京都府下は管轄が保健所なのです)に確認しながら進めています。あとで違反と指摘されるよりも、ここは確実に…とは思うものの、問い合わせた結果実際に算定不可になった加算があったり、他府県の解釈と異なる回答があったりなど、まだまだ全容がはっきりしない改定内容だと実感し始めています。

 今回の改定では、医療的ケア児の支援を行う事業所に対する評価が前進したのは事実です。これまで正看護師しか認められなかった看護職員の配置が、准看護師や保健師でも認められるようになったり、これらの看護職員を加配するための加算が新設されたり、保育士をリハ職と同等の専門職と位置付けて加配加算に算定できるようになったり、重症心身障がい児対象の事業所の欠席時対応加算が月8回まで認められるようになったり…

 でもからふるのような小規模の重症児デイにとってはとてもハードルの高い制度!!

 例えば看護職員加配加算は、医療的ケアをスコア判定し、8点以上の子どもが毎日平均5名通うことで加配が認められるという内容になっているのです。

 16点以上の子どもは2名分として計算できるそうですが、24点の子を3名分、32点の子を4名分…とはなりません。

 定員5名の事業所で、それだけ医療度の高い子どもが毎日5名通所⁉ そんな事業所、全国にどれぐらいあるんだろう??

 そんな事業所だったら、看護師1名加配では足りないですよね?

 それに、重症心身障がい児対象の事業所は、医療的ケアのある子どもだけを対象にしているわけではありません。

 医療的ケアは必要なくても、専門的支援が必要な重い障がいを持つ子どもたちもからふるにはたくさん在籍しています。

 口からご飯を食べることはできるけど姿勢や介助に注意が必要な子、発作の管理が必要な子、側弯や変形が進行してきて体のケアや複雑な装具の装着が必要な子…そういった子どもたちもからふるを必要としてくれています。

 からふるで医療的ケアのスコア判定8点以上が5名の基準を満たす日は、週3日しかありません。

 加えて乙訓地域では、支給量が国の基準より低く抑えられており(15日/月)、医療度の高い子どもたちだけで毎日の定員を埋めていくことができるようになるとはとても考えられません。 

 看護職員加配加算はさておき、からふるの子どもたちにも様々な変化があり、法人代表として職員体制(特に看護職員体制)の見直しが必要であると感じてきました。

 経済的に厳しい面はあるのですが、子どもが安心して通えること、保護者に安心して預けてもらえること、職員が不安なく子どもたちと向き合えること…いろんなことを考慮し、看護職員の複数配置を英断したところでした。

 幸いにも2月ごろから看護職員が増え始め、4月からはほぼ毎日2名体制を組める人数を確保できるようになりました。

 おかげで看護職員加配加算は取得できたのですが、毎日8点以上5名の基準をクリアできなければ数か月後には加算が取り消されるらしいです。それまでに実態に応じた解釈がなされるとありがたいですが、もし加算が取り消されたとしても、看護職員の複数配置はからふるにとって必要な決断だったと信じたいです。

 子どもたちの安心のために決断したことを経済的事情で後退させることがないよう、今からできることを一つずつやっていこうと思います。

 いろいろ思うところのある今回の報酬改定。からふるにとっては初めての大きな改定で、まだまだ混乱は続くと思いますが…がんばって乗り越えます!!

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